JIS B1455-1988 Rubber Shaft Couplings
ID: |
BC5974318F4142A38EB080A90F4658A1 |
文件大小(MB): |
0.48 |
页数: |
11 |
文件格式: |
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日期: |
2024-6-24 |
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日本工業規格JIS,B 1455-1988,ゴム軸継手,Rubber Shaft Couplings,1,適用範囲 この規格は,一般の機械に用いるゴム軸継手(以下,継手という。)について規定する,備考 この規格の中で{ }を付けて示してある単位及び数値は,従来単位によるものであって,参,考として併記したものである,引用福格:,JIS B 0401 寸法公差及びはめあい,JIS B 0405 削り加工寸法の普通許容差,JIS B 0407 鋳鉄品普通許容差,JIS B 0903 円筒軸端,JIS B 0904 需円すい軸端,JISG3101 一般構造用圧延鋼材,JIS G 3506 硬鋼線材,JIS G 4051 機械構造用炭素鋼鋼材,JIS G 5501 ねずみ鋳鉄品,JIS K 6385 防振ゴムの試験方法,JIS K 6386 防振ゴムのゴム材料,2 .用語の意味 この規格で用いる主な用語の意味は,次による,(1)軸心間の狂い 継手によって結合される両軸の中心線(軸心)間の偏心及び偏角の総称,(2)偏心 軸心間の平行誤差(図の6),(3)偏角 軸心間の角度誤差(図の加,囲,(4)静的ねじりばね定数 ゴム部に単位の静的たわみ角を与えるのに必要なトルク[7.2(5)の(砌 によつ,て示したもの],(5)常用トルク 常用される変動しない一方向の回転力(付表のズ,2,B 1455-1988,3 .種類 継手の種類は,表1に示す軸心間の狂いの許容値の記号と静的ねじりばね定数の記号との組合,せによる,表1種類,軸心間の狂いの許容値け静的ねじりばね定数,記号許容値の区分記号ばね定数の区分,E1 小さいもの,K2 かなり小さいもの,K4 小さいもの,E2 やや大きいもの,K8 大きいもの,E4 かなり大きいもの,K16 かなり大きいもの,注〇表2による,4 .品質,4.1 継手には,使用上有害な鋳巣,きず,割れ,ひびなどの欠陥があってはならない,4.2 継手は,付表の常用トルク(7)を伝えるものとし,寿命を十分保持するものでなければならない,4.3 軸心間の狂いの許容値及び継手の静的ねじりばね定数は,表2による,表2軸心間の狂い丒靜的ねじりばね定数,軸心間の狂いの許容値静的ねじりばね定数の許容値,記号偏心偏角(度) 記号許容値 N'm/rad (kgf, m/rad),E1,付表による,1以下,K2 2T以上4T未満,K4 4T以上8T未満,E2 2以下,K8 8ア以上16ア未満,E4 4以下,K16 16ア以上,4.4 継手の釣合いは,振動の原因とならない程度に良好でなければならない,5 .寸法及び構造,5.1 継手の主要寸法は,付表による,5.2 継手の軸穴直径は,付表の最大直径以下とし,原則としてJIS B 0903 (円筒軸端)又はJIS B 0904,(も円すい軸端)による。この場合継手軸穴の寸法許容差は,原則としてJIS B 0401 (寸法公差及びはめ,あい)のH7とする,備考 軸穴直径は,受渡当事者間の協定によって粗仕上げ加工のままとすることができる,5.3 はめあい部分以外の寸法許容差は,次による,削り加工部分 JISB0405 (削り加工寸法の普通許容差)の中級,鋳造のままの部分 JISB0407 (鋳鉄品普通許容差)の精級,5.4 継手には軸心間の狂いが測定できる部分を設ける。この部分の振れの許容値は,表3による,3,B 1455-1988,単位mm,表3振れ,記号,測定部外径,振れの許容値6,E1 E2 E4,250以下0.04以下0.08以下0.16以下,250を超えるもの0.06以下0.12以下0.25以下,5.6,注(?)測定部外径の半径方向の振れ及び軸方向の振れの許容値とす,る,ゴム部の寸法は,取付け及び使用に悪影響を及ぼさない精度とする,継手に使用するボルトは,ばね座金その他の方法による緩み止めを行う,継手は,これを使用する機械の運転に支障がないように,軸方向の遊びを吸収できる構造とする,6 .材料 継手各部に使用する材料は,表4に示すもの又は品質がこれと同等以上のものとする,表4各部の材料,したものである,主要部品f) 材料,ゴム部JIS K 6386,ボルト,ナット及び座金JIS G 3101 の SS41,ばね座金JIS G 3506 の SWRH 62 A 又は SWRH 62 B,注主要部品の名称を,参W 歔国1.6に示す。ただし,参考図は,構造の一例を示,7 .検査,7.1 検査の種類 継手の検査は,形式検査ヤと受渡検査舟とに区分する,なお,形式検査及び受渡検査の抜取検査方式は,受渡当事者間の協定による,注(4)形式検査とは,製品の品質が設計で示されたすべての特性を満足するかどうかを判定するため,の検査,(5)受渡検査とは,既に形式検査に合格したものと同じ設計?製造にかかわる製品の受渡しに際し,て必要と認められる特性が満足するものであるかどうかを判定するための検査,7.2 形式検査 形式検査は,次による,(1)外観検査は,目視によって継手各部について行い,4.1の規定に適合しなければならない,(2)寸法及び構造は,5.の規定に適合しなければならない,(3)継手は,付表の常用トルクの5倍のトルクを静的に3分間負荷したとき,各部に異状があってはなら,ない,(4)継手は,表2の偏心及び偏角の許容値を同時に与えた状態で,かつ,無負荷で106回転したとき,表4,の各部に異状があってはならない,なお,試験回転速度は,表5による,4,B 1455-198……
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